451:仕事で目をケガしたらどうしたらいい?
こんにちは、新宿東口眼科医院です。
今回のテーマは「仕事で目をケガしたらどうしたらいい?」です。
仕事が原因でケガを負ったり病気になったとき、それは「労働災害」と認められ、国から保険金の支給を受けることができます。
そのために用意されているのが、「労災保険制度」です。
労災保険とは
労災保険とは、仕事中や通勤中に事故・災害にあって、ケガをしたり、病気になったり、体に障害が残ったり、死亡した場合などに保障を行う制度です。また、災害にあった被保険者の社会復帰や、被保険者の遺族への援助なども行います。
労災と認められれば、以下のような補償を受けることができます。
療養補償給付…
診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における看護、病院等への入院・看護などの療養の給付が受けられます。
休業補償給付…
療養中の休業4日目から給付基礎日額の80%が支給されます。
障害補償給付…
後遺障害が残った場合、一定額の年金または一時金が支給されます。
遺族補償給付…
労災により労働者が死亡した場合、遺族には原則として遺族補償年金が支給されます。
他にも、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付などが支払われます。
労災申請の流れ(療養補償給付、休業補償給付について)
①病院で受診
労災申請をする前に、病院を受診しましょう。病院には、2種類あります。労災指定病院と労災指定外病院です。それぞれ申請方法が異なってきますので、注意しましょう。
- ●労災指定病院の場合
窓口で労災での負傷である旨を伝え、当日、または後日、業務中の災害の場合は療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)、通勤中の災害の場合は療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を病院に提出します(病院から労基署に請求)。 - ●労災指定外病院の場合
費用はいったん本人または会社が建て替え、後日、療養補償付たる療養の費用請求書を労基署に提出(会社が代理申請するが、本人が申請することも可能)。
または会社が建て替え、後日、療養補償付たる療養の費用請求書を労基署に提出(会社が代理申請するが、本人が申請することも可能)。
※当院は労災指定病院ですので、受診の際は療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)または、療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)をお持ちください。
②休業補償給付
休業補償給付請求書を会社の総務から、または被災者本人が労基署に申請します。
③業務への起因を証明
ケガまたは疾病が、業務と因果関係があることを申請者が証明しなければなりません。医師の証明や事業主の証明等が必要ですが、最終的に判断するのは労基署です。
④認定のち給付
労基署が認定基準に基づき労災だと認定したら、各種の保険給付が受けられます。認定されなかった場合は、不支給決定通知が送付され、給付は受けられません。